労働基準法第36条(サブロク協定)とは

今月は、労働基準法について勉強してみましょう!

労働基準法第36条(サブロク協定)とは

サブロク協定とは、労働基準法第36条に規定する時間外・休日労働に関する規定を根拠にする会社と労働者代表(または労働組合)との協定のことを言います。

時間外労働(一般的には残業といいますが)は、従業員が勝手にやっていいものではなく、従業員自身が会社に必要な時間と理由を申告することで会社が必要と認めた場合にのみ残業ができる業務命令と考えられています。

また、労働基準法では、1日8時間、週40時間を超えて労働者を働かせてはいけないと規定しており、その時間を超えて働かせることは本来違法になります。

残業代を払えば、上限なく残業をさせてもいい、と言うことではなく、36協定を従業員代表と会社が結び、会社(または事業場)を管轄する労働基準監督署に提出することによって初めて、時間外労働や休日労働をさせることができるようになります。

36協定に規定する内容

国から時間外労働に関しての指針が出ているので、この指針に触れない範囲で、本来の労働時間を超えて労働する時間(延長することができる時間数)を規定します。規定する単位は、1日、1日を超え3ヶ月以内(一般的には1ヶ月にしていることが多いです)、1年間のそれぞれについて延長することができる時間数を協定します。

労働基準法における残業時間の規定

労働基準法では、労働時間として、1日8時間、1週40時間と上限を定めています。この時間を超える場合が、残業時間と言われるもので、割増賃金を支払う必要が出てきます。

本来、残業はさせてはいけないもので、労働基準法第36条に規定する「時間外労働・休日労働に関する協定」(いわゆるサブロク協定)を管轄の労働基準監督署に提出することで、残業(時間外労働)が可能になります。

この時間外労働の上限時間については、法令ではありませんが、指針として提示されていて、

36協定でもこの指針の時間を限度に協定を結ぶ必要があります(一部例外あり)。

また、会社の所定労働時間が7時間や7時間30分など8時間に満たない場合で、所定労働時間を超えて働いた時間は、残業時間ではありますが、割増対象の残業時間ではありません。ですから、この時間については、割増率のない時間給単価を残業代として支払うことになります。

割増率は、現在時間外・深夜労働については、1.25倍になっています。また、会社の定めた法定休日(通常は日曜日です)に、労働することになった場合は、1.35倍の割増率で時給単価を計算します。

時間外でありながら深夜に及んだ場合は、1.25+0.25で1.5倍の割増率で、法定休日で深夜に及んだ場合は、1.35+0.25=1.6倍の割増率で計算した時間外労働分の賃金を払う必要があります。

労働基準法における休憩時間の規定

労働基準法では、労働時間の長さに応じて、休憩時間を与えることを規定しています。

労働時間が、6時間を超え8時間以内の場合には、少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える必要があります。

ですから、当日の労働時間が5時間や6時間というパートさんなどの場合は、社員が昼休みをとっている時間でも休憩時間を与える必要はありません。

社員の場合でも、1日の所定労働時間が8時間ではなく、7時間30分や7時間45分と決まっている場合には、休憩時間として設定される昼休みは45分間の休憩で構わないことになります。

ただし、労働基準法は、最低限の基準を示したものなので、会社が45分では短いから1時間にしようとか、5時間や6時間労働のパートさんにも15分間の休憩を与えようということは労働者にとって、プラスになるので、労働基準法以上であれば、自由に設定できます。

休憩時間には原則が3つあります。先ほどの労働時間の途中に与える、という原則のほか、職場で一斉に与える必要があります。ただし、仕事柄一斉に与えることが難しい場合は例外として、一斉付与が免除されている業種もあります。

3つ目の原則は、自由利用の原則です。労働時間から完全に解放されるのが、休憩時間ですから、休憩時間と言いながら電話番をしたり、接客をしたりすることは許されず、これらの時間は労働時間になり、職場内で順番に休憩時間を取ることが望ましいです。

労働基準法における休日出勤の規定

労働基準法に、休日出勤について、いつが休日出勤となるかについての規定はありませんが、休日労働した結果、週の法定労働時間40時間を超えることになった場合は、割増賃金を払うことになります。

通常の時間外労働同様、法定休日に働かせる場合には、時間外労働の労使協定、いわゆる「36協定を従業員と協定し、管轄の労働基準監督署へ提出する必要があります。

また、会社が就業規則で定めた週1日の法定休日に働いた場合は、休日出勤となり通常の割増率より高い割増率で単価を計算する必要があります。どの曜日を週1回の休みとするか、法定休日とするかは会社が自由に決めることが出来ます。

例えば、1日の所定労働時間が8時間、週休二日制で、土曜日が休み、日曜日を法定休日と定めている場合は、月曜日から金曜日まで働くと40時間を達成します。また、土曜日に半日(4時間)労働した場合は、土曜日の労働時間数だけで見ると、その日は割増賃金の対象となる8時間を超えていませんが、月曜日から金曜日までで40時間になっているため、土曜日の4時間分は40時間をオーバーするため、時間外労働となり、1.25倍の割増賃金を払う必要があります。

また、日曜日に出勤した場合は、法定休日に出勤したことになるので、その日の労働時間数に応じて、1.35倍の割増賃金を払う必要があります。

労働基準法は最低基準を定めているものなので、会社が労働基準法よりも従業員にとって有利になるような基準で働かせることは可能です。

例えば、完全週休二日制の会社で通常であれば、土曜日と日曜日の割増率は異なります(日曜日が法定休日なので)が、土日休みだからどちらも35%増の割増率で計算した割増賃金を支払うことは構いません。

労働基準法における拘束時間

労働時間は働く時間

会社で働くうえで労働者には様々な権利が認められています。その権利をまとめたものが労働基準法です。この労働基準法では、働く際の様々な時間が定められています。

例えば、労働時間というと実際に働いている時間であり、1日に8時間までと定められています。この時間を超えると残業となり、残業が多いと会社は罰則を受けることになります。

 

拘束時間は会社にいる時間
労働時間とは別に拘束時間というものもあります。拘束時間とは会社にいる時間のことです。通常の会社は1日8時間が労働時間とされていますが、8時間の労働を行う場合には間に1時間の休憩を挟む必要があります。休憩中は業務を行う必要はなく、何をしても労働者の自由ではありますが、会社に拘束されているには変わりません。そのため8時間勤務の場合の拘束時間は9時間ということになります。

しかし、休憩時間は業務を行わないので賃金は発生しません。もし、休憩中に電話対応などを行った場合には、業務を行ったことになるので残業を同じ扱いになります。

  • 勤務時間:企業の始業時刻から終業時刻までの時間
    通常は就業規則に定められています。
    始業時刻が10:00、終業時刻が18:00であった場合、勤務時間は8時間となります。

 

  • 労働時間:上記の勤務時間から休憩時間を引いた時間
    勤務時間が10:00〜18:00で、休憩時間が1時間与えられている場合だと、勤務時間は8時間ですが、労働時間は勤務時間から1時間差し引いた7時間になります。

 

残業時間は労働基準法によって定められていることをご存知でしょうか。1日の労働時間は「労働基準法第32条」によって定められており、この時間を「法定労働時間」といいます。

法定労働時間は、1日8時間、1週間で換算すると40時間までとされています。一般的にそれ以上の残業時間を超える労働は禁止されており、その労働基準法の規定を守らなかった場合は労働基準法第32条違反となります。

法定労働時間を超える労働をする場合には、36協定(さぶろくきょうてい)が必要になります。しかし、36協定にも残業時間の上限が存在し、予め残業時間が制限されています。また、休日は最低週1日、もしくは4週間に4日の確保が必要です。これを「法定休日」といいます。

着替える時間は就業時間なのか?

そして、就業時間について疑問なのが、着替える時間なども就業時間に含めるのかということです。制服の着用が義務付けられている会社では、着替える時間分早めに出勤している人が多くいます。

しかし、制服の着用が義務付けられている会社で、着替える場所が社内の更衣室などと決められている場合には、着替える時間も就業時間に含まれます。そのため、始業時間から着替え始めたとしても問題はないということになります。

ですが、着替える場所が決められておらず、自宅から制服で出勤することが認められている場合には就業時間に含まないので注意が必要です。

入社する時の注意点

会社に入社する際には、拘束時間に注意する必要があります。休憩時間は8時間の労働に対し1時間とる必要がありますが、上限は定められていません。そのため、労働時間は8時間で労働基準法に違反していなくても、休憩時間が4時間あれば拘束時間は12時間となり、12時間は会社にいなければならないことになります。この場合でも休憩の4時間には賃金が発生しないので、いくら会社にいても給料は増えないということになります。

労働基準法における週40時間労働の意味とは

基本は週40時間勤務

会社で働く場合には、働く時間が定められています。それが週40時間勤務です。多くの会社で取り入れられている1日8時間労働と考えて、週に5日間働いた場合に週40時間となります。

この週40時間勤務は労働基準法に定められており、これ以上の労働は禁止されています。そのため、1日8時間の勤務を基本としている場合には、週に2日の休みをとるということが必要になるということです。

40時間を超えると残業になる

しかし、1日8時間では業務を終わらせることができない場合も多くあります。そのため、週40時間を超える業務については残業となり、残業代の支払いが必要になります。

残業は就業時間以降も業務を行う場合に適用されると思っている人も多いかと思います。しかし、1日に8時間の労働を行う場合には1時間の休憩をとる必要があり、その休憩時間に電話応対をした場合や来客応対をした場合も残業に含まれます。

残業代さえ払えばよいわけではない

週に40時間の労働を超えた場合は、残業となり残業代が支払われないといけません。しかし、残業代が出ているからと言って、いくらでも残業をしていいわけではありません。残業を行えば行うほど体への負担は掛かります。そこで、残業をする時間にも規定があり、1週間で15時間以下、1ヶ月で45時間以下などと決められています。もし、極度の残業を強要されるような社内環境である場合は、労働基準監督署に相談するなどして、しっかりと自分の体を守るようにしましょう。

労働基準法における就業時間

1日の就業時間は8時間

近頃、多くの会社で問題になっているのが残業です。会社で働く上では1日8時間という就業時間が労働基準法で決められており、それを超えると残業になります。もちろん、1日8時間では業務を終わらせることができない場合もあるため、ある程度の残業は認められていますが、基本的には1日8時間が原則であり、それを超えることは、あまり推奨されていません。

休憩もとる必要がある

また、1日8時間の勤務を行う場合には、間に1時間の休憩を挟む必要があります。連続での業務は身体の負担にもなり得るからです。