業務内容

産業廃棄物収集運搬

【営業エリア】 埼玉県(主に、深谷市、熊谷市)

  • 汚泥、廃油、廃プラ、動植物性残渣、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず
    ガラスくず、コンクリートくず、陶器くず、がれき類、の収集運搬
  • グリストラップ清掃
  • 飲食店事業系の産廃汚泥の清掃収集運搬
  • 産業廃棄物収集運搬
  • 産業廃棄物収集運搬

一般廃棄物収集運搬

【営業エリア】 深谷市 熊谷市 行田市

  • 深谷市内一般ごみ収集運搬業務
  • 事業系一般廃棄物収集運搬 (可燃ごみ、粗大ごみ)
  • 一般廃棄物収集運搬 (浄化槽汚泥、し尿)
浄化槽管理者は、環境省令で定める「清掃の技術上の基準」に従って、浄化槽の清掃を定期的に行わなければなりません。
浄化槽の清掃の回数は毎年1回(全ばっき方式の浄化槽については、おおむね6ケ月ごとに1回以上)とされています。
  • 一般廃棄物収集運搬
  • 一般廃棄物収集運搬
  • 一般廃棄物収集運搬

浄化槽及び汚水処理施設管理

【営業エリア】 深谷市 熊谷市 行田市

  • 浄化槽、汚水処理施設(500人以上)維持管理
  • 浄化槽付属機器の修繕 (ブロワー、排水ポンプ、制御盤内電気機器 など)
  • 浄化槽内の漏水修繕
  • 浄化槽配管工事、補修工事
浄化槽管理者(持ち主)は、環境省令で規定している浄化槽の「保守点検の技術上の基準」に従って、定期的に保守点検を行わなければなりません。
保守点検業の登録を受けた会社には国家資格者である浄化槽管理士がおり、保守点検業務は浄化槽管理士が行います。
浄化槽の保守点検の回数は、多種多様方式によって年3回以上及び4回以上と定められています。
  • 浄化槽及び汚水処理施設管理
  • 浄化槽及び汚水処理施設管理
  • 浄化槽及び汚水処理施設管理
  • 浄化槽及び汚水処理施設管理
  • 浄化槽及び汚水処理施設管理

管路高圧洗浄

【営業エリア】 深谷市 熊谷市 行田市

  • 排水管のつまり除去
  • 配管内の洗浄清掃
  • 管路高圧洗浄
  • 管路高圧洗浄

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